原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第七条
(申告書の記載事項)
平成十七年経済産業省令第八十二号
法第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。
(申告書の記載事項)
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第八十二号)
第7条 (申告書の記載事項)
法第8条第1項の経済産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。