原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第五条
(機構の名称等の届出)
平成十七年経済産業省令第八十二号
特定実用発電用原子炉設置者は、法第六条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(機構の名称等の届出)
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第八十二号)
第5条 (機構の名称等の届出)
特定実用発電用原子炉設置者は、法第6条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。