原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第六条

(変更)

平成十七年経済産業省令第八十二号

法第七条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 法第六条第一項の規定により届け出た機構の名称及び住所 三 変更後の機構の名称及び住所 四 機構を変更しようとする日

第6条

(変更)

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第八十二号)

第6条 (変更)

法第7条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 法第6条第1項の規定により届け出た機構の名称及び住所 三 変更後の機構の名称及び住所 四 機構を変更しようとする日

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