原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第十条
(充当の通知)
平成十七年経済産業省令第八十二号
機構は、法第八条第五項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る再処理等拠出金を納付した特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
(充当の通知)
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第八十二号)
第10条 (充当の通知)
機構は、法第8条第5項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る再処理等拠出金を納付した特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。