原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第四条

(拠出金単価の通知)

平成十七年経済産業省令第八十二号

法第五条第五項の規定による通知は、様式第二により行うものとする。

第4条

(拠出金単価の通知)

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第八十二号)

第4条 (拠出金単価の通知)

法第5条第5項の規定による通知は、様式第二により行うものとする。