製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則

平成十七年経済産業省令第百十二号

第一条

(定義)

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において「製錬事業者等」とは、製錬事業者、加工事業者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)をいう。

3 この規則において「放射能濃度確認対象物」とは、製錬事業者等が工場等において用いた資材その他の物であって、これらに含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするものをいう。

4 この規則において「品質マネジメントシステム」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。

第二条

(放射能濃度の基準)

発電用原子炉設置者が発電用原子炉を設置した工場等において用いた資材その他の物のうち金属くず、コンクリートの破片及びガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)に含まれる放射性物質の放射能濃度についての法第六十一条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 評価に用いる放射性物質(別表第一の第一欄に掲げる放射性物質に限る。次号において同じ。)の種類が一種類である場合にあっては、測定及び評価を行う範囲(以下「評価単位」という。)における当該放射性物質の平均放射能濃度の値が同表の第二欄に掲げる当該放射性物質に応じた放射能濃度の値を超えないこと。 二 評価に用いる放射性物質の種類が二種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を別表第一の第二欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が一を超えないこと。

2 加工事業者が加工施設を設置した工場等(ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材を取り扱うものを除く。)において用いた資材その他の物のうち金属くずに含まれる放射性物質の放射能濃度についての法第六十一条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 評価に用いる放射性物質(別表第二の第一欄に掲げる放射性物質に限る。次号において同じ。)の種類が一種類である場合にあっては、評価単位における当該放射性物質の平均放射能濃度の値が同表の第二欄に掲げる当該放射性物質に応じた放射能濃度の値を超えないこと。 二 評価に用いる放射性物質の種類が二種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を別表第二の第二欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が一を超えないこと。

第三条

(確認の申請)

法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地 三 放射能濃度確認対象物の種類、評価単位ごとの数量及び重量 四 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法 五 前条に規定する評価に用いる放射性物質の種類ごとの放射能濃度の値並びに前条第二号の規定に基づく割合及びその割合の和 六 確認を受けようとする期日 七 放射能濃度確認対象物の保管場所

2 前項の申請書には、同項第四号に掲げる方法が法第六十一条の二第二項の規定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従って行われていることを説明した書類を添付しなければならない。

3 第一項の申請書及び前項に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第四条

(放射能濃度確認証)

原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第六十四条の三第七項の検査)により次に掲げる事項について確認したときは、放射能濃度確認証を交付する。 一 法第六十一条の二第二項の認可を受けた方法に従って放射能濃度の測定及び評価が行われていること。 二 放射能濃度確認対象物が第二条に規定する基準を満たしていること。

第五条

(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)

法第六十一条の二第二項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地 三 放射能濃度確認対象物が生じる施設の名称 四 放射能濃度確認対象物の種類 五 評価に用いる放射性物質の種類 六 放射能濃度の評価単位 七 放射能濃度を決定する方法 八 放射線測定装置の種類及び測定条件 九 放射能濃度確認対象物の管理方法 十 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステム

2 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。 一 放射能濃度確認対象物が生じる施設に関すること。 二 放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。 三 評価に用いる放射性物質の選択に関すること。 四 放射能濃度の評価単位に関すること。 五 放射能濃度を決定する方法に関すること。 六 放射線測定装置の選択及び測定条件等の設定に関すること。 七 放射能濃度確認対象物の管理方法に関すること。 八 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステムに関すること。 九 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3 第一項の申請書及び前項に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第六条

(測定及び評価の方法の認可の基準)

法第六十一条の二第二項の規定に基づく放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 評価に用いる放射性物質は、放射能濃度確認対象物中に含まれる放射性物質のうち、放射線量を評価する上で重要となるものであること。 二 放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の評価単位は、その評価単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し、適切な重量であること。 三 放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の決定が、放射能濃度確認対象物の汚染の性状を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置によって測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。 四 放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の測定に使用する放射線測定装置及び測定条件は、次によるものであること。 五 放射能濃度確認対象物について、次に掲げる事項を防止するための適切な措置が講じられていること。

第七条から第九条まで

削除

第十条

次の各号に掲げる申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 第三条第一項の申請書 二 第五条第一項の申請書

第一条

(施行期日)

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

第十七条

(経過措置)

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第二条

(製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止)

次に掲げる規則は、廃止する。 一 製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年経済産業省令第百十二号)

第三条

(製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止に伴う経過措置)

この規則の施行の際現に法第六十一条の二第二項の認可を受けている放射能濃度の測定及び評価の方法に係る放射能濃度確認対象物についての法第六十一条の二第一項の確認の申請については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係る放射能濃度確認対象物の確認の基準については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。