中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令

平成十七年厚生労働省・経済産業省令第五号

第一条

(施行期日)

この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第二条

(新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の廃止)

新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令(平成十一年/通商産業省/労働省/令第一号)は、廃止する。