商品先物取引法施行規則 第一条の七

(取引対象商品である物品に関連する物品)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

法第二条第二十六項及び第百九十七条の九第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。 一 当該取引対象商品である物品の主たる原料又は材料となっている物品 二 当該取引対象商品である物品を主たる原料又は材料とする物品 三 商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該取引対象商品である物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)

第1条の7

(取引対象商品である物品に関連する物品)

商品先物取引法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)

第1条の7 (取引対象商品である物品に関連する物品)

法第2条第26項及び第197条の9第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。 一 当該取引対象商品である物品の主たる原料又は材料となっている物品 二 当該取引対象商品である物品を主たる原料又は材料とする物品 三 商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該取引対象商品である物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)

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