商品先物取引法施行規則 第一条の三
(外国商品市場取引について高度の能力を有する者)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
令第二条第三号の主務省令で定める者は、第一条第一項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。
(外国商品市場取引について高度の能力を有する者)
商品先物取引法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)
第1条の3 (外国商品市場取引について高度の能力を有する者)
令第2条第3号の主務省令で定める者は、第1条第1項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。