商品先物取引法施行規則 第一条の九

(特定当業者である法人の要件)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

法第二条第二十六項の主務省令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が最初に商品先物取引業者との間で商品取引契約(当該法人が売買等を業として行っている物品若しくは電力(同条第一項第四号に規定する電力をいう。以下同じ。)又はこれらに関連する物品として次に掲げるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。)を締結した日から起算して一年を経過していると認められることとする。 一 当該法人が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品 二 当該法人が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品 三 商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該法人が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)

第1条の9

(特定当業者である法人の要件)

商品先物取引法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)

第1条の9 (特定当業者である法人の要件)

法第2条第26項の主務省令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が最初に商品先物取引業者との間で商品取引契約(当該法人が売買等を業として行っている物品若しくは電力(同条第1項第4号に規定する電力をいう。以下同じ。)又はこれらに関連する物品として次に掲げるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。)を締結した日から起算して一年を経過していると認められることとする。 一 当該法人が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品 二 当該法人が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品 三 商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該法人が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)

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