商品先物取引法施行規則 第一条の十

(商品取引所の兼業業務の認可申請)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

商品取引所は、法第三条第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 認可を受けようとする業務の種類 二 当該業務の開始予定年月日

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該業務を行う理由を記載した書面 二 当該業務の内容及び方法を記載した書面 三 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面 四 当該業務に関する内部規則 五 当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面 六 その他参考となるべき事項を記載した書面

第1条の10

(商品取引所の兼業業務の認可申請)

商品先物取引法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)

第1条の10 (商品取引所の兼業業務の認可申請)

商品取引所は、法第3条第1項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 認可を受けようとする業務の種類 二 当該業務の開始予定年月日

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該業務を行う理由を記載した書面 二 当該業務の内容及び方法を記載した書面 三 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面 四 当該業務に関する内部規則 五 当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面 六 その他参考となるべき事項を記載した書面

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