商品先物取引法施行規則 第二条

(電子署名)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

法第十一条第五項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十一条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第2条

(電子署名)

商品先物取引法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)

第2条 (電子署名)

法第11条第5項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第11条第5項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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