商品先物取引法施行規則 第二条の四

(創立総会の議事録)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

法第十三条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人及び役員の氏名又は名称 四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

第2条の4

(創立総会の議事録)

商品先物取引法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)

第2条の4 (創立総会の議事録)

法第13条第7項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人及び役員の氏名又は名称 四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

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