商品先物取引法施行規則 第五条
(法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者)
商品先物取引法施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)
第5条 (法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者)
法第31条第1項第1号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。