商品先物取引法施行規則 第四条
(役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
法第十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一 変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、その者の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二 変更の届出が新たに会員となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る会員商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には会員となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書 三 変更の届出が会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書