商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条
(趣旨)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号
民間事業者等が、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号)
第1条 (趣旨)
民間事業者等が、商品先物取引法(昭和二十五年法律第239号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。