商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条
(作成において氏名等を明らかにする措置)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号
第五条の書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項の主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号)
第7条 (作成において氏名等を明らかにする措置)
第5条の書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項の主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。