商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、商品先物取引法第五十七条第一項及び第二項(同法第七十七条第二項において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)、第六十八条の二第一項及び第二項、第九十三条第一項、第九十六条の十四第一項、第百二十三条第一項、第百二十五条第一項、第百四十四条第一項、第百四十四条の二第一項及び第六項、第百四十四条の三第一項、第百四十四条の四第四項、第百四十四条の五第一項、第百四十四条の十二第二項、第百四十四条の十三第一項、第百四十四条の二十一第二項、第二百十一条第三項並びに第三百十八条第三項並びに商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第三十二条第四項の規定による書面の保存とする。