内航海運業報告規則 第五条

(報告書の経由)

平成十七年国土交通省令第二号

この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。

2 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

第5条

(報告書の経由)

内航海運業報告規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第二号)

第5条 (報告書の経由)

この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。

2 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

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