放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第一条

(用語)

平成十七年国土交通省令第六十号

この省令において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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