放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第七条
(登録事項の変更の届出)
平成十七年国土交通省令第六十号
登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
(登録事項の変更の届出)
放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)
第7条 (登録事項の変更の届出)
登録運搬方法確認機関は、法第41条の20において準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由