放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第三条

(登録の申請)

平成十七年国土交通省令第六十号

法第四十一条の十九の規定により登録運搬方法確認機関の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 運搬方法確認業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 行おうとする運搬方法確認業務の内容 四 運搬方法確認業務の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 二 登録申請者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書 三 運搬方法確認員の氏名及びその者が法第四十一条の十九の二第一号に規定する運搬方法確認員であることを証する書類 四 主任運搬方法確認員の氏名及びその者が法第四十一条の十九の二第二号に規定する主任運搬方法確認員であることを証する書類 五 登録申請者が法第四十一条の十九の二第三号及び法第四十一条の二十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類 六 貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

第3条

(登録の申請)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第3条 (登録の申請)

法第41条の19の規定により登録運搬方法確認機関の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 運搬方法確認業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 行おうとする運搬方法確認業務の内容 四 運搬方法確認業務の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 二 登録申請者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書 三 運搬方法確認員の氏名及びその者が法第41条の19の2第1号に規定する運搬方法確認員であることを証する書類 四 主任運搬方法確認員の氏名及びその者が法第41条の19の2第2号に規定する主任運搬方法確認員であることを証する書類 五 登録申請者が法第41条の19の2第3号及び法第41条の20において準用する法第40条各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類 六 貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

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