放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第九条
(運搬方法確認業務規程の認可の申請)
平成十七年国土交通省令第六十号
登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る運搬方法確認業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。