放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第二条
(運搬方法確認の範囲)
平成十七年国土交通省令第六十号
法第十八条第二項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、法第十八条第三項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)による運搬(国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。)に関する措置とする。
(運搬方法確認の範囲)
放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)
第2条 (運搬方法確認の範囲)
法第18条第2項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、法第18条第3項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)による運搬(国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。)に関する措置とする。