放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第五条
(登録の更新)
平成十七年国土交通省令第六十号
法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の二の規定により、登録運搬方法確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。
(登録の更新)
放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)
第5条 (登録の更新)
法第41条の20において準用する法第41条の2の規定により、登録運搬方法確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。