放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第八条

(役員の選任及び解任の届出)

平成十七年国土交通省令第六十号

登録運搬方法確認機関は、役員を選任又は解任したときは、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名 二 選任の場合にあっては、その者の経歴 三 解任の場合にあっては、その理由

第8条

(役員の選任及び解任の届出)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第8条 (役員の選任及び解任の届出)

登録運搬方法確認機関は、役員を選任又は解任したときは、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名 二 選任の場合にあっては、その者の経歴 三 解任の場合にあっては、その理由

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