放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第六条

(運搬方法確認の方法)

平成十七年国土交通省令第六十号

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の三第二項の方法は、書面審査及び実地審査とする。ただし、一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬方法確認にあっては、実地審査を行う必要があると主任運搬方法確認員が認める場合を除き、実地審査を要しないものとする。

第6条

(運搬方法確認の方法)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第6条 (運搬方法確認の方法)

法第41条の20において準用する法第41条の3第2項の方法は、書面審査及び実地審査とする。ただし、一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬方法確認にあっては、実地審査を行う必要があると主任運搬方法確認員が認める場合を除き、実地審査を要しないものとする。

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