放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第十一条

(業務の休廃止の許可の申請)

平成十七年国土交通省令第六十号

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする運搬方法確認業務の内容 二 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間 四 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

第11条

(業務の休廃止の許可の申請)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第11条 (業務の休廃止の許可の申請)

登録運搬方法確認機関は、法第41条の20において準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする運搬方法確認業務の内容 二 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間 四 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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