放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第十七条

(報告)

平成十七年国土交通省令第六十号

登録運搬方法確認機関は、運搬方法確認を行ったときは、当該運搬方法確認を行った月の翌月末日までに、次の事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所 二 運搬方法確認の対象となった放射性同位元素等の種類及び数量 三 放射性輸送物の種類及び承認容器の番号 四 第二条の国土交通大臣の承認の番号 五 運搬方法確認を行った年月日 六 運搬方法確認の対象となった運搬の経路及び年月日

2 前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、法の施行に必要な限度で、登録運搬方法確認機関から報告を求めることができる。

第17条

(報告)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第17条 (報告)

登録運搬方法確認機関は、運搬方法確認を行ったときは、当該運搬方法確認を行った月の翌月末日までに、次の事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所 二 運搬方法確認の対象となった放射性同位元素等の種類及び数量 三 放射性輸送物の種類及び承認容器の番号 四 第2条の国土交通大臣の承認の番号 五 運搬方法確認を行った年月日 六 運搬方法確認の対象となった運搬の経路及び年月日

2 前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、法の施行に必要な限度で、登録運搬方法確認機関から報告を求めることができる。

第17条(報告) | 放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ