放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第十三条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

平成十七年国土交通省令第六十号

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の七第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬方法確認機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第13条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第13条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

法第41条の20において準用する法第41条の7第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬方法確認機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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