放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第十六条

(運搬方法確認業務の引継ぎ等)

平成十七年国土交通省令第六十号

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 運搬方法確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

第16条

(運搬方法確認業務の引継ぎ等)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第16条 (運搬方法確認業務の引継ぎ等)

登録運搬方法確認機関は、法第41条の20において準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 運搬方法確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

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