放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第十四条

(運搬方法確認員等の選任及び変更の届出)

平成十七年国土交通省令第六十号

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 選任した運搬方法確認員等の氏名 二 選任した年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第四十一条の十九の二第一号に規定する運搬方法確認員であることを証する書類 二 主任運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第四十一条の十九の二第二号に規定する主任運搬方法確認員であることを証する書類

3 登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更した運搬方法確認員等の氏名 二 変更した年月日 三 変更の理由

第14条

(運搬方法確認員等の選任及び変更の届出)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第14条 (運搬方法確認員等の選任及び変更の届出)

登録運搬方法確認機関は、法第41条の20において準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 選任した運搬方法確認員等の氏名 二 選任した年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第41条の19の2第1号に規定する運搬方法確認員であることを証する書類 二 主任運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第41条の19の2第2号に規定する主任運搬方法確認員であることを証する書類

3 登録運搬方法確認機関は、法第41条の20において準用する法第41条の8第1項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更した運搬方法確認員等の氏名 二 変更した年月日 三 変更の理由

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