放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第十条

(運搬方法確認業務規程)

平成十七年国土交通省令第六十号

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 運搬方法確認業務を行う時間及び休日に関する事項 二 運搬方法確認業務の実施方法に関する事項 三 運搬方法確認の信頼性を確保するための措置に関する事項 四 運搬方法確認に関する料金及びその収納の方法に関する事項 五 運搬方法確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 七 運搬方法確認業務に関する秘密の保持に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、運搬方法確認業務に関し必要な事項

第10条

(運搬方法確認業務規程)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第10条 (運搬方法確認業務規程)

法第41条の20において準用する法第41条の5第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 運搬方法確認業務を行う時間及び休日に関する事項 二 運搬方法確認業務の実施方法に関する事項 三 運搬方法確認の信頼性を確保するための措置に関する事項 四 運搬方法確認に関する料金及びその収納の方法に関する事項 五 運搬方法確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 七 運搬方法確認業務に関する秘密の保持に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、運搬方法確認業務に関し必要な事項

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