放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第四条

(登録事項)

平成十七年国土交通省令第六十号

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 運搬方法確認業務を行う事業所の名称 二 運搬方法確認業務の開始の日

第4条

(登録事項)

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十号)

第4条 (登録事項)

法第41条の20において準用する法第41条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 運搬方法確認業務を行う事業所の名称 二 運搬方法確認業務の開始の日

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