高速道路事業等会計規則 第二十一条
(貯蔵品等の受払い)
平成十七年国土交通省令第六十五号
貯蔵品等の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。
2 貯蔵品等の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。
(貯蔵品等の受払い)
高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)
第21条 (貯蔵品等の受払い)
貯蔵品等の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。
2 貯蔵品等の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。