高速道路事業等会計規則 第二十三条
平成十七年国土交通省令第六十五号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十五条第一項の規定により機構が会社から債務を引き受けた場合において、当該債務について、会社が連帯して引き続き弁済の責めに任ずることとされたときは、会社は、当該債務の額を貸借対照表から除外した上で、その旨及び当該債務の額を注記しなければならない。
高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)
第23条
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により機構が会社から債務を引き受けた場合において、当該債務について、会社が連帯して引き続き弁済の責めに任ずることとされたときは、会社は、当該債務の額を貸借対照表から除外した上で、その旨及び当該債務の額を注記しなければならない。