高速道路事業等会計規則 第二十二条

(予定受払単価法)

平成十七年国土交通省令第六十五号

前条第二項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品等については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。

第22条

(予定受払単価法)

高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)

第22条 (予定受払単価法)

前条第2項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品等については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。

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