高速道路事業等会計規則 第二十四条

平成十七年国土交通省令第六十五号

法第十四条第二項の規定により、事業ごとに区分して会計を整理しようとする会社は、当該会社が行う高速道路事業及びその他の事業に係る収益及び費用について、別表第三に掲げる方法により整理しなければならない。

2 前項の場合において、会社の実情に応じた方法により、事業ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、会社が当該方法を、あらかじめ別記様式により、国土交通大臣に届け出たときは、当該方法によることができる。この場合において、国土交通大臣は、当該方法を公表しなければならない。

3 高速道路事業において発生した費用(道路資産賃借料勘定及び道路資産完成原価勘定に整理される費用を除く。)は、別表第三に掲げる方法に準じた方法により、道路の建設に要した費用と道路の維持管理に要した費用とに区分し、道路の維持管理に要した費用は、管理費用と受託業務費用とに区分しなければならない。

第24条

高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)

第24条

法第14条第2項の規定により、事業ごとに区分して会計を整理しようとする会社は、当該会社が行う高速道路事業及びその他の事業に係る収益及び費用について、別表第三に掲げる方法により整理しなければならない。

2 前項の場合において、会社の実情に応じた方法により、事業ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、会社が当該方法を、あらかじめ別記様式により、国土交通大臣に届け出たときは、当該方法によることができる。この場合において、国土交通大臣は、当該方法を公表しなければならない。

3 高速道路事業において発生した費用(道路資産賃借料勘定及び道路資産完成原価勘定に整理される費用を除く。)は、別表第三に掲げる方法に準じた方法により、道路の建設に要した費用と道路の維持管理に要した費用とに区分し、道路の維持管理に要した費用は、管理費用と受託業務費用とに区分しなければならない。

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