高速道路事業等会計規則 第二十条
(貯蔵品等の取得原価)
平成十七年国土交通省令第六十五号
貯蔵品等の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。 一 購入した貯蔵品等購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額 二 製作した貯蔵品等製作価額 三 高速道路事業固定資産の除却又は廃棄により除却資産から振り替えられた貯蔵品等第十六条第三項に規定する振替額
(貯蔵品等の取得原価)
高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)
第20条 (貯蔵品等の取得原価)
貯蔵品等の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。 一 購入した貯蔵品等購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額 二 製作した貯蔵品等製作価額 三 高速道路事業固定資産の除却又は廃棄により除却資産から振り替えられた貯蔵品等第16条第3項に規定する振替額