高速道路事業等会計規則 第十一条

(高速道路事業固定資産)

平成十七年国土交通省令第六十五号

高速道路事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

第11条

(高速道路事業固定資産)

高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)

第11条 (高速道路事業固定資産)

高速道路事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

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