高速道路事業等会計規則 第十七条
(各事業に共用される固定資産)
平成十七年国土交通省令第六十五号
高速道路事業とその他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により高速道路事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、高速道路事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業共用固定資産勘定に整理することができる。
3 第十一条から前条までの規定は、前項の規定により各事業共用固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。
(各事業に共用される固定資産)
高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)
第17条 (各事業に共用される固定資産)
高速道路事業とその他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により高速道路事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、高速道路事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業共用固定資産勘定に整理することができる。
3 第11条から前条までの規定は、前項の規定により各事業共用固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。