高速道路事業等会計規則 第十九条

(貯蔵品等の評価)

平成十七年国土交通省令第六十五号

原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品等」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品等の価額が低減したときは、適正な価額によるものとする。

第19条

(貯蔵品等の評価)

高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)

第19条 (貯蔵品等の評価)

原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品等」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品等の価額が低減したときは、適正な価額によるものとする。

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