高速道路事業等会計規則 第十二条

(高速道路事業建設仮勘定)

平成十七年国土交通省令第六十五号

高速道路事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもって整理し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に遅滞なく精算して高速道路事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもって振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。 一 建設工事完了前に使用を開始した高速道路事業固定資産(使用を開始した部分に限る。)その使用を開始したとき 二 その他の高速道路事業固定資産建設工事が完了したとき

2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該高速道路事業固定資産の建設に要した費用を直接高速道路事業固定資産勘定に整理することができる。

第12条

(高速道路事業建設仮勘定)

高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)

第12条 (高速道路事業建設仮勘定)

高速道路事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもって整理し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に遅滞なく精算して高速道路事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもって振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。 一 建設工事完了前に使用を開始した高速道路事業固定資産(使用を開始した部分に限る。)その使用を開始したとき 二 その他の高速道路事業固定資産建設工事が完了したとき

2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該高速道路事業固定資産の建設に要した費用を直接高速道路事業固定資産勘定に整理することができる。

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