高速道路事業等会計規則 第十五条
(高速道路事業固定資産の減価償却)
平成十七年国土交通省令第六十五号
高速道路事業固定資産の減価償却は、定額法により行わなければならない。
2 高速道路事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。
(高速道路事業固定資産の減価償却)
高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)
第15条 (高速道路事業固定資産の減価償却)
高速道路事業固定資産の減価償却は、定額法により行わなければならない。
2 高速道路事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。