高速道路事業等会計規則 第十六条

(高速道路事業固定資産の除却等)

平成十七年国土交通省令第六十五号

高速道路事業固定資産(無形固定資産を除く。以下この条及び第二十条第三号において同じ。)を除却し又は廃棄した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。

2 前項の場合において、除却し又は廃棄した高速道路事業固定資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から原材料勘定、貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却又は廃棄に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。

3 前項の規定による貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却し又は廃棄した高速道路事業固定資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。

第16条

(高速道路事業固定資産の除却等)

高速道路事業等会計規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第六十五号)

第16条 (高速道路事業固定資産の除却等)

高速道路事業固定資産(無形固定資産を除く。以下この条及び第20条第3号において同じ。)を除却し又は廃棄した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。

2 前項の場合において、除却し又は廃棄した高速道路事業固定資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から原材料勘定、貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却又は廃棄に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。

3 前項の規定による貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却し又は廃棄した高速道路事業固定資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。

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