都市鉄道等利便増進法施行規則 第三条

(駅周辺施設)

平成十七年国土交通省令第八十二号

法第二条第五号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの 二 道路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。) 三 第一号の通路と併せて設置される歩行者の滞留の用に供する広場及び駅前広場その他の交通広場(これらと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。) 四 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの 五 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定する自動車ターミナル

第3条

(駅周辺施設)

都市鉄道等利便増進法施行規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第八十二号)

第3条 (駅周辺施設)

法第2条第5号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの 二 道路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。) 三 第1号の通路と併せて設置される歩行者の滞留の用に供する広場及び駅前広場その他の交通広場(これらと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。) 四 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの 五 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナル

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