都市鉄道等利便増進法施行規則 第八条
(認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)
平成十七年国土交通省令第八十二号
法第四条第四項の規定による認定を受けた整備構想又は営業構想に係る速達性向上事業の全部又は一部と同等の効果を有すると認められる速達性向上事業を行おうとする者は、国土交通大臣の指定する期限までに、同条第一項又は第二項の規定による認定の申請をすることができる。
(認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)
都市鉄道等利便増進法施行規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第八十二号)
第8条 (認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)
法第4条第4項の規定による認定を受けた整備構想又は営業構想に係る速達性向上事業の全部又は一部と同等の効果を有すると認められる速達性向上事業を行おうとする者は、国土交通大臣の指定する期限までに、同条第1項又は第2項の規定による認定の申請をすることができる。