都市鉄道等利便増進法施行規則 第六条
(整備構想及び営業構想の認定の申請)
平成十七年国土交通省令第八十二号
法第四条第一項の規定により整備構想の認定を申請しようとする者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 法第四条第二項の規定により営業構想の認定を申請しようとする者は、第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 前二項の申請書には、速達性向上事業の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。
(整備構想及び営業構想の認定の申請)
都市鉄道等利便増進法施行規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第八十二号)
第6条 (整備構想及び営業構想の認定の申請)
法第4条第1項の規定により整備構想の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 法第4条第2項の規定により営業構想の認定を申請しようとする者は、第2号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 前二項の申請書には、速達性向上事業の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。