都市鉄道等利便増進法施行規則 第十一条

(鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)

平成十七年国土交通省令第八十二号

法第五条第一項の規定により認定を受けようとする速達性向上計画が鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものであるときは、前条第一項の申請書には、同条第二項に規定するもののほか、当該許可を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。この場合においては、同項第三号に掲げる図面の添付を要しない。 一 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。) 二 建設費概算書 三 速達性向上事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 四 資金収支見積書 五 速達性向上事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図 六 速達性向上事業の開始のため工事を必要としない都市鉄道施設がある場合には、当該都市鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面 七 地方公共団体以外の既存の法人にあっては、次に掲げる書類 八 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 九 個人にあっては、次に掲げる書類 十 鉄道事業法第六条各号に該当しない旨を証する書類 十一 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

2 法第五条第一項の規定により速達性向上計画の認定の申請をしようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項の規定にかかわらず、同項第七号及び第九号から第十一号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

第11条

(鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)

都市鉄道等利便増進法施行規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第八十二号)

第11条 (鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)

法第5条第1項の規定により認定を受けようとする速達性向上計画が鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものであるときは、前条第1項の申請書には、同条第2項に規定するもののほか、当該許可を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。この場合においては、同項第3号に掲げる図面の添付を要しない。 一 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。) 二 建設費概算書 三 速達性向上事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 四 資金収支見積書 五 速達性向上事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図 六 速達性向上事業の開始のため工事を必要としない都市鉄道施設がある場合には、当該都市鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第6号)第10条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第2項(第3号及び第5号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面 七 地方公共団体以外の既存の法人にあっては、次に掲げる書類 八 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 九 個人にあっては、次に掲げる書類 十 鉄道事業法第6条各号に該当しない旨を証する書類 十一 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

2 法第5条第1項の規定により速達性向上計画の認定の申請をしようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項の規定にかかわらず、同項第7号及び第9号から第11号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

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