都市鉄道等利便増進法施行規則 第十七条
(速達性向上計画の記載事項)
平成十七年国土交通省令第八十二号
法第五条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 整備に係る都市鉄道施設の使用料の収受方法 二 整備に係る都市鉄道施設の使用の開始予定日及びその期間 三 整備に係る都市鉄道施設の管理の方法 四 前各号に掲げるもののほか、速達性向上事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
(速達性向上計画の記載事項)
都市鉄道等利便増進法施行規則の全文・目次(平成十七年国土交通省令第八十二号)
第17条 (速達性向上計画の記載事項)
法第5条第2項第9号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 整備に係る都市鉄道施設の使用料の収受方法 二 整備に係る都市鉄道施設の使用の開始予定日及びその期間 三 整備に係る都市鉄道施設の管理の方法 四 前各号に掲げるもののほか、速達性向上事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項